相続放棄で保証人を免れる
相続放棄とは、相続を放棄することですが、返済が困難なほどの借金などが相続財産に含まれている場合には相続放棄をしてしまったほうが賢明です。 相続放棄をするには、自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。被相続人が死亡してから3ヶ月以内で はないので注意が必要です。 相続放棄の手続きは、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをすることになります。
相続財産を使用してしまうと相続を承認したことになりますので、3ヶ月以内であっても相続放棄をすることはできません。「知らなかった」という言 い訳は通じませんので、事前に確認しておきましょう。
主たる債務者の相続人が相続放棄
主たる債務者が死亡した場合に、主たる債務者の相続人が相続放棄をする場合も十分に考えられます。いくら身内といえども、返済できないほどの借金を相続しなければならないのはあまりにも酷だからです。
それでは、保証人はどうなるのでしょうか?身内でさえ逃げたのですから、保証人も逃げられてもいいような気がします。
ですが、現実は甘くありません。保証人になってしまった以上、債権者からの請求があれば支払わなければなりません。
さらに、通常、保証人が代わりに返済した場合は、主たる債務者に支払った分の金額を返済するように請求することができますが(求償権)、主たる債務者の相続人が相続放棄をしたときは求償権の請求もできないことになります。主たる債務者の相続人が相続放棄をした場合、保証人としては代わりに返済するか債務整理をするしか方法はありません。