公正証書とは

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。

すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。

公正証書を作成して、契約を履行しない場合

金銭の貸借に関する契約、離婚時の養育費に関しても、公正証書を作っておけば、契約内容を守らなかった場合、直ちに強制執行をすることができます。

強制執行

債務者に給付義務を強制的に履行させる手続のことを「強制執行」という。強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などの債務名義が必要であり、またその債務名義に「執行文」が付与されていることが必要である。

強制執行は金銭執行と非金銭執行に分類される。金銭執行とは、債務者の財産を差し押さえて(さらには競売により換価して)、金銭を債権者に交付するような強制執行である。代表的な金銭執行としては「強制競売」と「債権差押」がある。また非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(例えば土地引渡請求権)を実現するために行なわれる等の強制執行である。

なお、債務者(または物上保証人)の不動産に抵当権を設定している債権者が、その抵当権に基づき不動産を競売することは、不動産競売、任意競売と呼ばれる。しかし不動産競売は、強制執行には含まれず、「抵当権の存在を証する文書」は要求されるが、「債務名義」は必要ない。

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