相続放棄

相続放棄とは、その名のとおり相続を放棄することです。返済が困難なほどの借金が相続財産に含まれている場合、相続放棄をしてしまったほうが賢明です。

相続放棄をするには、自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。被相続人が死亡してから3ヶ月以内ではありません。そして、相続放棄をするには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをすることになります。

なお、相続財産を使ってしまうと相続を承認したことになります。3ヶ月以内であっても相続放棄をすることはできません。「知らなかった」という言い訳は通じませんので、事前に確認しておきましょう。

相続放棄をするかどうかは独断で決めず、ある程度の事実関係を把握した上で専門家に相談したほうが良いですね。

主たる債務者の相続人が相続放棄をした場合

主たる債務者が死亡した場合に、主たる債務者の相続人が相続放棄をする場合も十分に考えられます。いくら身内といえども、返済できないほどの借金を相続しなければならないのはあまりにも酷だからです。

  • では、保証人はどうなるのでしょうか?

身内でさえ逃げたのですから、保証人も逃げられてもいいような気がします。ですが、現実は甘くありません。保証人になってしまった以上、債権者からの請求があれば支払わなければなりません。さらに、通常、保証人が代わりに返済した場合は、主たる債務者に支払った分の金額を返済するように請求することができますが(求償権)、主たる債務者の相続人が相続放棄をしたときは求償権の請求もできないことになります。

主たる債務者の相続人が相続放棄をすると、債務者は保証人だけとなりますので、今後は保証人だけで返済し続けなければなりません。

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