保証人になってあわてる前に
保証人の責任は?
保証人とひとくちにいっても、保証人、連帯保証人、物上保証人、身元保証人、婚姻届等の証人。または連帯債務者を連帯保証人と思っている場合など、その責任の範囲も重さもさまざまです。
自分がどのような保証人になっているのかをよく確かめてください。ただ、たいていの場合は連帯保証人である場合がほとんどだと思われます。
保証人になっただけならまだ何も起こらない
保証人になっただけなら、まだ何も起こりませんから安心してください。
連帯保証人は、法律上、主たる債務者と同じであるといいましたが、
主たる債務者がキチンと返済を続けている限り、いくら金融機関といえども、連帯保証人にいきなり請求することはありません。これは単なる保証人や身元保証人でも同じです。
しかし、連帯債務者となると少し事情が異なります。詳しくは連帯債務者とは?を読んでもらえればわかるとおり、連帯債務者は、主たる債務者と同じく債務者、つまり当事者なので、返済する義務があります。
連帯保証人になったら知らないでは済まされない
連帯保証人になって場合、主たる債務者が返済を続けている限り督促などはありませんが、立派な当事者であるという意識が必要です。
この意識がないから、「自分は保証人になっただけなのに。」という被害者意識にとらわれてしまい解決も困難にさせてしまいます。
債権者や主たる債務者があなたを騙して保証人に仕立て上げたというのならともかく、自ら連帯保証人になることを決め、印鑑を押したのですから、いつかその日が来ることを覚悟しているぐらいの心構えは必要です。債権者にしてみれば、無知は言い訳にもなりません。
連帯保証人に請求がくるときは突然です。
主たる債務者は連帯保証人に何も継げずに、自己破産してしまう場合も多々あります。自分が自己破産すれば、保証人には迷惑がかからないと本気で思っている人もいるぐらいですから、保証人に関する知識の浸透がどれほど低いかがよくわかります。
また、「債権者や主たる債務者があなたを騙して保証人に仕立て上げた」といいましたが、近年では 錯誤による保証契約の無効」 という画期的な判例がでています。