合意解除
保証人をやめることが出来るのであれば、皆さん止められると思いますが、残念ながら主たる債務がなくならない限り保証人をやめることはできません。
もちろん債権者の承諾があれば止めることはできますが、主たる債務者から回収ができなくなったら債権者は困ってしまいます。例外として、担保提供や、追加保証人があれば相談にのってくいれるでしょう。
保証契約を解除する
保証は契約によって発生しますから、契約そのものを解除することができないのかを考えてみましょう。法律によって定められている解除事由は、「法定解除」「合意解除」「約定解除」の3つです。
連帯保証契約は、債権者に義務がないことから債務不履行という概念がなく、法定解除の余地はありません。また、連帯保証契約の内容は債権者によって一方的に決められてしまうので、約定解除もありません。つまり、合意解除しかありません。
合意解除とは、債権者と債務者がお互いに合意して解除することをいいます。連帯保証人が銀行やその他債権者などと交渉して、ある程度の金銭を支払ったり、不動産を担保に差し出すことで連帯保証契約を解除してもらうということです。
相手もビジネスですからある程度の金銭的負担はやむを得ません。
ですが、主たる債務者に何らかの問題が生じて全額を請求されるよりは、多少の金銭を立て替えたほうが損害は小さくすみます。
そして、このときに負担した金銭は、主たる債務者に法定利息5%を加算して求償することができます(求償権)。公正証書を作成しておいたほうがいいですが、主たる債務者から回収するのは、困難なことが多いようです。
主たる債務者が返済出来ている状態
主たる債務者が返済出来ている状態で連帯保証人をやめることができれば、立て替えた金額を求償してもらえる可能性も高いでしょう。
そうすれば、損害はまったく発生することなく連帯保証人をやめることができます。
主たる債務者の返済が困難になり、自己破産等の法的整理
主債務者の返済が困難になり、自己破産などの法的整理をしてしまうと。主債務者に金銭や財産は何もありません。求償権といっても名ばかりの権利になってしまってはどうしようもありません。